2021年 3月 2日
平素よりソーラーレモンに格別のご愛顧を賜り、誠にありがとうございます。
この度、「SolarRemon 製品群利用約款」に加筆を行いました。加筆点は「契約不適合に関する記載」となります。以下をご一読下さい。
ソーラーレモンでは、今後もよりよいサービスの提供が行えるよう、精一杯努めて参ります。引き続き変わらぬご愛顧を賜りますようお願い申し上げます。
<記>
■改定対象約款
・SolarRemon 製品群利用約款
■新約款の適用日
2021年 3月 9日(土)
■現状約款における加筆部分
契約不適合責任に関する記載
第 1 条(検査および動作確認)
1 株式会社URBAN.Stream(以下「乙」という)はエンドユーザー(以下「甲」という、この項で言う甲とは甲が指定した甲の取引業者ならびにエンドユーザーとする)は乙から製品の納入を受けた場合は、配送業者受取書に受取サイン又は押印した時点で納品したものとみなす。出荷前検査は出荷前に乙がするものとする。
2 甲(この項で言う甲とは甲が指定した甲の取引業者ならびにエンドユーザーとする)は製品を受領後、内容物を直ちに確認(商品受領後5日以降、内容物不足等は免責とする)、必ず電源を入れブラウザグラフにグラフが表示される等の製品が通常可動するか動作確認しなければならず、それを怠った場合の保証期間内初期不良については免責、動作確認実施の場合は通常対応とする。
3 商品納入後、エンドユーザー納品までに火災、滅失、毀損、落下等により商品に生じた危険負担は甲及び甲の指定した業者の負担とする。納品先がエンドユーザーの場合も同様とする。
第 2 条(所有権移転の時期)
乙は第 1 条1項記載の甲への「納品」と同時に甲が納品物の「動作確認」をした時、または甲が指定する住所地に「納品」した時点でその所有権を甲に移転する。
但し、SIMは乙が第三者である電気通信事業者から貸与を受けているものであり、乙は、エンドユーザーに本SIMを転貸するものであり、譲渡するものではないことを甲は了解する。
第 3 条(契約不適合責任)
1 甲は引き渡された商品について、検査終了後に、種類、品質又は数量が契約の内容に適合しないこと(以下、「不適合」という)を発見したときは、乙に対し、納品後6か月以内に限り、相当の期間を定めて、甲の指定した方法により目的物の修補、代替品の納入を求めることができる。民法第562条1項但書は本契約には適用しない。
2 前項の期間内に乙が目的物の修補あるいは代替物の納入をしないときは、甲は乙に対して代金の減額を請求することができる。
3 本条の規定は、不適合について、甲が乙に対して損害賠償を請求し、あるいは契約を解除することを妨げない。
第 4 条(製造物責任)
1 乙は、本件商品の欠陥に起因して、第三者の生命、身体、財産に損害が発生した場合、またはそのおそれがあることを知った場合、直ちにこれを甲に通知するものとする。
2 甲が、第三者から、本件商品の欠陥に起因して損害を被ったとして、何らかの訴え、異議、請求等の紛争を提起された場合、乙は、製造物責任法第4条本件商品の事故原因の解明にあたると共に、甲の指示がある場合には当該指示に従ったうえ、甲に何らの迷惑をかけず、乙の責任と費用負担によりこれを解決し、第三者に対しその損害を賠償しなければならない。
3 甲は、前項の紛争について一切その責任を負わないものとし、万が一、甲が第三者に対し何らかの金員を支払った場合には、乙は甲に対し第 6 条に定める損害金に付加して、当該金員を支払うものとする。
第 5 条(損害賠償)
1 甲または乙は、相手方の契約違反により損害を受けた場合、損害賠償を請求できるものとする。ただし、天災地変、暴動、労働争議、行政処置、その他合理的支配を超えた原因による損害は含まれないものとする。
2 乙が販売した機器不具合が原因による相手方(甲が販売の場合はエンドユーザーを指す)への賠償責任が発生した場合(引渡し時の現状を変更した場合や違法な態様で使用した場合、甲が指定した業者、または甲が販売したエンドユーザーの取付不良が原因の過失及び重過失を除く)、乙が不可抗力以外の全てにつき賠償するものとする。ここで言う「機器」とは乙が販売した商品に限りそれを可動させるためのもの(Mini機・Plus機、100V版はAC電源コード、本体及びCTセンサ・パネル充電版はバッテリ配線、パネル配線、本体及びCTセンサを指す)を言う。
ただし、エンドユーザーが機器を動作させるため別途購入する物品はこれを除かれる。
■約款
https://solarremon.urban-s.net/pdf/TermsAndConditions20171103.pdf
以上